著作権の話その2 〜広告の著作権〜

ポスティングでの広告活動は比較的費用対効果の高い媒体として
広く活用されています。
先日「著作権」についてお話ししましたが、
今回は実際に広告そのものの著作権について
求人広告を例にお話ししようと思います。
 
広告の著作権は誰のものなのか 〜求人媒体の場合〜
企業がフリーペーパーや新聞などの一般メディアに
求人情報を掲載する求人広告の著作権は、
その掲載媒体に帰属すると考えられています。
掲載媒体に著作権があるということになると、
広告掲載を依頼した会社が同じであったとしても、
違う媒体で同じ原稿の広告をそのまま掲載すると
著作権侵害にあたる可能性が出てきます。
「われわれが出稿した求人広告なので他の媒体で使っても問題ないでしょ?」
と安易に同じ原稿を違う媒体で使用することが
著作権の侵害になる可能性があり、
結果として著作権法に違反する可能性があります。
ではポスティングの場合はどうでしょうか。
ポスティングを行う際の著作権の帰属先に関して明確な
法的規定はありません。
各々のポスティング会社による判断と考えられますが、
名古屋ポストサービスとしての考えは
出稿した企業様に帰属するものと考えています。
しかし、仮に実際に別媒体に掲載した原稿そのものをチラシにして
ポスティングした場合はその媒体に著作権が帰属すると考えられます。
ポスティング用のチラシを別途デザインしてポスティングした
という場合には問題ないと考えますが、そのチラシのデザインを
別のデザイン会社に依頼された場合はどうなるのでしょうか。
著作権法の考え方としてはデザインに関してはその製作者に帰属すると
されています。
しかし、その著作権に関しては細かく分割していくと
デザイン・キャッチコピー・ロゴ
それぞれに著作権が存在していることから
チラシのデザインをデザイン会社などに依頼される際は
この点についての注意は必要になると考えます。
 
名古屋ポストサービスでチラシのデザインを行う場合に関しては
そのデザインに対する著作権の主張はしておりませんので
ご安心してご依頼頂くことが可能です。

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