求人広告での注意点

今週はポスティングチラシを作る際の法律について
簡単にお話してきました。
今回はポスティングを利用される機会が比較的多い
求人広告
での注意点について簡単にお話ししようと思います。
ポスティングで求人広告を行う場合、
まず最初にチラシを作るところから始まります。
求人広告を作る時、十分に気を付けないといけない以下の法律があります。
 
 ・労働基準法
 ・男女雇用機会均等法
 ・雇用対策法
 ・職業安定法
 ・最低賃金法
 
については必ず気にしないといけない部分です。
 
労働基準法は労働条件の最低基準を定める法律です。
パートさんやアルバイトさんを含む全ての労働者を雇用する事業所に
労働基準法は適用されます。
労働基準法では労働時間や賃金の支払い、
休日・時間外・深夜労働時の割増賃金等、
基本的な労働条件が定められています。
厳密に言えば募集する段階では労働者ではないものの、
これらの労働条件を明記する求人広告でも、
これを遵守する必要があると言われています。
 
男女雇用機会均等法は、
性別による差別を禁止する法律になります。
募集・採用や配置・昇進、福利厚生等、
様々な場面で性別を理由にした差別を
禁止することが定められています。
 
雇用対策法は労働者の再就職促進を目的にした法律です。
平成30年に働き方改革推進のため改正され、
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律」
という名称に変更されたものです。
募集や採用時の年齢制限が原則として禁止されています。
 
職業安定法では職業の募集・紹介、公共職業安定所の運営等、
職業紹介、労働者の募集、労働者供給について規定されるものです。
求人広告では
「業務内容」「賃金」「労働時間」
などを明示すること等を定めています。
 
最低賃金法は使用者が労働者に支払う最低限度の賃金を定めた法律です。
労働者の生活の安定や労働条件の改善を図る目的で定められているものです。
最低賃金は都道府県別に定められており特定の産業を除く
全ての産業や職種に適用されます。
また使用者・労働者の双方が合意していたとしても、
最低賃金を下回る場合はこの法律により無効となります。
 
これらは最低限注意しないといけないことですし特に最低賃金は
この数年で段階を分けて上昇しています。
現在の内閣では「所得倍増計画」という政策を検討しており、
この先も最低賃金の上昇は続くものと考えられています。
 
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が解除され、
経済活動の復旧を目指すことで現在はどちらの企業様も
人材確保に奔走していることと思います。
名古屋ポストサービスでも求人チラシのポスティングご依頼を多数
頂いておりますが、事前にポスティングチラシ掲載内容の確認など、
不必要なトラブルを未然に防ぐ様努めております。