ポスティングは「違法」なのかという議論③

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今日は西日本を中心に広範囲で本降りの雨となっており、
特に九州では記録的な大雨になりそうです。
甲子園球場では夏の全国高校野球大会が開催されていますが、
すでに第一試合で試合中に雨による中断し、降雨ノーゲームとなった様です。
こんな雨の日はステイホームな夏休みもあってご自宅で様々な工夫をされて
お過ごしになっているのではないでしょうか。
 
前回までの2回は”ポスティングは「違法」ではない”ということについて
お話ししましたが、今回はその3回目ということで、実際に「違法だ!」と
指摘された場合の対処について具体的にお話ししようと思います。
 
法律に従いポスティングを行い、その行為自体が「違法」ではないとしても、
投函した先の住民から「違法だ!」・「警察に通報する」
との指摘を受けることはポスティングを行う際、必ずあり得ることです。
その様な時、以下の対応方法が最適と考えます。
 
A.謝罪
厳密に違法ではないとしても、チラシを投函されたことで気分を害していることは
事実ですので謝罪は必要です。
特に投函時に指摘を受けた場合は即座に謝罪することが重要です。
この時、「違法ではない」趣旨の反論はいけません。
 
B.事情の説明
「A」の謝罪で話しを聞いて頂ける様でしたらその場で事情説明をすることが大事です。
マンション等で事前に管理人に許可を取っている場合は、
立会して頂くと最良です。
 
C.チラシの回収
この時ポスティングしたチラシは自身で回収する必要があります。
先方に処分をお願いすることは、相手に対して余計な手間を
かけさせてしまうことになります。
 
D.以降投函しないことを約束
「今後投函しません」と、相手に約束することも重要です。
 
E.投函禁止物件リスト
名古屋ポストサービスを含むポスティング会社は、クレームがあった家などの情報を
「投函禁止物件」
としてリストを作成し、配布スタッフに周知しています。
このリストを基にクレームを未然に防ぎます。
 
F.金銭要求には応じない
違法だと主張する人の中には、
「警察に通報されたくなければ迷惑料を払え」
「罰金を徴収する」
と、金銭等を要求される事も稀にあります。
その場合でも決して支払う必要はありません。
物品の提供ではなく、謝罪を重ねて納得頂くほかありません。           
謝罪をしても納得してもらえずに金品等の要求が続く事があれば、
集合住宅の場合は管理会社や管理組合に相談し、
解決への協力をお願いする等の方法もあります。
如何様にも解決できない場合、最終手段としては弁護士に相談してみましょう。
正当な理由がないのに金銭を要求する行為は、場合によって相手側が恐喝罪に
問われる可能性も考えられるのでそのことを根拠に弁護士に和解をお願いしましょう。
 
名古屋ポストサービスでは、万一過度なクレームが発生しない様努めておりますが、
万一のクレーム発生に際しても、クライアント様へのご迷惑が最小限にとどまる様、
重ねて努めております。
ご自分でのポスティングにはクレーム発生というデメリットや、決して違法ではない
行為だとしても「違法だ」という指摘を受ける可能性というデメリットもあります。
ご自分でのポスティングに関してのデメリットに不安を感じる時はぜひ、ご相談下さい。