求人広告での注意点
前回、求人広告をポスティングなどで行う場合にに考えないといけない
「求人広告での注意点」を様々な表現方法に関してお話をしました。
今回は、実際にどの様な表現がNGとなるかについてお話ししようと思います。
求人広告で法律に違反する様なNGワードや禁止表現には
どういったものがあるのか。
具体的な表現を元に考えます。
性差別につながる表記とは
男女雇用機会均等法により労働者の募集・採用に関しては、
性別を理由として就業機会を限定することは禁止されています。
実際の表現方法に、
「保母・保父→保育士」
「看護婦→看護師」
「スチュワーデス→キャビンアテンダント(もしくはフライトアテンダント)」
等性別を限定する名称が変更になったことはご存知の方も多いと思います。
性別を限定しての募集表記ができなくなり、
この中での書き方としては、
『主婦歓迎!』はNGですが、主婦(夫)歓迎はOK。
『営業マン』はNGですが、『営業スタッフ・営業職』はOK。
『ウエイトレス』はNGですが、『ホールスタッフ』はOK。
等表現方法に注意が必要になります。
年齢差別につながる表記とは
雇用対策法によって募集や採用の際に年齢を表現する事が
原則禁止とされています。
この場合実際の表現ですが
『募集年齢35歳まで。20代が活躍中!』はNGですが、
具体的な年齢の表記はできなくても『20代が活躍中!』のみであればOK。
『40歳以上は適性検査あり』という表現は
明らかに年齢での差別を連想することから、この場合は
『適性検査あり』のみの表記であればOKです。
特定の人物を差別または優遇する表記とは
人種や居住地、身体的特徴など、
特定の人物を差別・優遇する表記もできません。
求職者の中には様々な事情を抱えた人がおり、
そういった人を傷つけるまたは不快にする表現はできません。
この場合の表現ですが、
『外人や後進国出身者』→『外国人や発展途上国出身者』
『通勤時間1時間以内の方歓迎』は求職者の事情を
考慮していないと考えられることからNGとなり、
『地元企業で活躍したい方!』や『Uターン者歓迎』と
表記するべきとなります。
実態とは異なる条件の表記とは
実態とは異なる条件の表記もしてはいけません。
実際の給与や待遇とは違う条件の掲載をすることで、
労働者を偽るような募集・採用は禁止とされています。
しかし採用時点で経営状況が変化し、
労働条件が変更となる場合も考えられます。
その様なことが想定される場合には採用前に必ず説明する必要があります。
さらには実際の給与や待遇条件であっても、
最低賃金法や労働基準法などの各種法律に違反していないかを
確認しておく必要は十分になります。
ポスティングでの求人を考える時、
ポスティングでの広告基準は他の広告媒体と比較して
ある程度自由度の高いものとはなりますが、
労働基準法や男女雇用機会均等法、さらには最低賃金など
法律に違反するチラシでのポスティング広告はできません。
名古屋ポストサービスではポスティングでの求人広告を
お引き受けする際、原稿のチェックを必ず行わせて頂いております。
クライアント様に成り代わって広告活動を行う立場として
違法なチラシのポスティングとなっていないかのチェックは
クライアント様のお立場を守る意味もあり行なっております。