肖像権の話【その1】

前回、ポスティング等のチラシに使用する文章の引用に関しての
「著作権」
についてお話ししましたが今回は、
「肖像権」
についてお話ししようと思います。
肖像権は主に芸能人・スポーツ選手などの
著名人に認められた権利と思われがちですが、
社会的立場を問わず広く一般人も有する権利になります。
 
ここで「肖像権」の特徴やそのは判断基準について少しお話します。
「肖像権」と言ってもこれは法律で明確に保障された権利ではありません。
しかし判例によって、
「みだりに自己の容貌等を撮影され,これを公表されない権利」
という考えが主要なものです。
いわゆる「肖像権」には、
『プライバシー権』と
『パブリシティ権』の
2種類の考え方が存在します。
 
『プライバシー権』とは・・・
人は誰でも、プライバシーが尊重されるべき
権利を持っているとされています。
姿形はその人を特定できる要素のため他者に
無断でに写真を撮られたり動画を撮影されたりしない様に
主張できる権利がそれにあたります。
また自分の姿形を大衆の前に勝手に晒されるといった行為は、
人格権の侵害になります。
肖像権が人格的やプライバシー的観点から
法律によってに保護されることはこれまでの多く認められています。
 
『パブリシティー権』とは・・・
芸能人やスポーツ選手など素顔や氏名だけで
その商業的価値を持つ有名人などの肖像権に関わる権利であり、
財産権という側面もあります。
テレビ・映画などで見るタレントさんやアーティストさん、
役者さんなどは、雑誌に顔写真を掲載するという行為だけで
多くの大衆を引きつけ経済的効果を生み出すものと考えられます。
著名人などの肖像権はについてはプライバシー権に加え、
財産的価値を持つパブリシティ権として、
適切に保護されるべきものとなります。
 
次回は実際にどの様な場合が
「肖像権の侵害」
に該当するかという部分について
過去の事例を基にお話ししようと思います。
 
ポスティングに使用するチラシを作る際、
ご自分で撮影された写真を使おうとした場合、
そこに移りこんでしまった人の肖像権を侵害しているか否かについて、
悩んでしまうこともあるかも知れません。
その様な場合には画像の修正などの方法もあります。
名古屋ポストサービスはチラシデザインも承っております。
悩んだときはプロにお任せ下さい。
ポスティングだけが名古屋ポストサービスの仕事ではありません。
ポスティングなどの紙媒体とそこに
付随する制作や印刷なども行っております。

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