ポスティングは「違法」なのかという議論①

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
初めてポスティングを検討されるときや、継続的にポスティングを行っている場合でも
時としてポスティングは法律的に問題ないのだろうか、
という疑問を感じた方もいると思います。
中にはポスティングというは違法だと言う主張もありますが、
訴えられることもあるのだろうか、と心配になったこともあるかも知れません。
結論としては、ポスティング自体、違法ではありません。
その根拠は「広告をポストに投函する行為」自体を禁止する法律が存在しないのです。
とは言ってもポスティングそのものに付帯する行動が
違法と判断されてしまうことはあり得ます。
例としては、
 ・ポストがマンションの敷地内にあることから、
 「立ち入り禁止」と張り紙があるが中に入ってポスティングを行った。
 ・猥褻なDVD等のチラシをポスティングした。
などの場合、「ポスティング」という行為自体ではなく、
「敷地に無断で入ったこと」や「チラシの内容が不適切であること」
が違法とされてしまうのです。 
このことからポスティングという行為自体は合法であったとしても、
その方法や内容によっては違法行為となってしまうのです。
今回は4回に分けてポスティングが違法ではないことや、違法と主張された際の反論、
さらには違法とされるケース、「違法である」と責められた時について
お話ししようと思います。
 
 
ポスティング自体は違法ではない!
冒頭でも話しましたが、具体的には
ポスティング=個人宅などのポストに広告物を投函する行為」
自体を禁止する法律が存在しないことから違法行為にあたりません。
また、ポストそのものが郵便物や配布物などを受け取るために
設置されているものなのでその用途で設置しているということは、
基本的には配布物の投函を認めていると考えられます。
しかしポスティング自体ではなくそれに関連する行為が、
違法とされる可能性はあります。
その点の注意は必要になります。
 
以下のようなケースが主な違法行為です。
 
【刑法130条 住居等侵入罪】(不法侵入)
●住宅でポストが公道に面していなく敷地内にあったため、敷地の中に入って投函した。
●マンションなどの集合住宅で、
  「チラシお断り」
  「立ち入り禁止」
 などの禁止表示があるにもかかわらず中に入って投函した。
 
【刑法第261条 器物損壊等罪】
●チラシがすでに詰まった状態のポストに無理に投函して、ポストを破損した。
 
【都道府県の迷惑防止条例】
●猥褻なチラシを投函した。
 
などが違法行為と判断されるものになります。
 
 
名古屋ポストサービスでは原則違法行為とされるポスティング方法は用いておりません。
配布禁止物件とされるところには投函しない。
立ち入りを禁止されたところには立ち入らない。
公序良俗に反するポスティングはお断りとしております。
ぜひ、ご安心してご相談下さい。
次回は違法と言う意見への反論についてお話しします。