景品表示法違反の事例

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名古屋ポストサービスが業務としてご依頼頂く案件は
ポスティングが大半ですが、このポスティングを含めた『広告』には、
景品表示法という法律が関係します。
ポスティングをご依頼頂く場合、ご担当の方はそのポスティングに使用する
チラシの制作をされていると思います。
名古屋ポストサービスへ制作のご依頼を頂く場合も訴求内容や、
キャッチコピー、商材の内容等はご担当者様がお考えになるものです。
今回は、過去にあった景品表示法違反の事例についてお話ししたいと思います。
広告物制作のご参考にして頂ければ幸いです。
 
事例1 某ECサイト
   だれもが知るインターネット通販事業を営む大企業での例です。
   この大手ECサイトは2013年11月、
   ある商品に通常価格と割引価格の2種類の価格を表示していました。
   ところが実際には商品の通常価格ををつり上げて
   割引商品を安く見せかけているとして、景品表示法違反の
   「有利誤認」の疑いがあるとされました。
   このECサイトはこれを認め、
   実際にこれら商品を購入した118人に対して代金を
   現金とポイントで返還(合計で約47万円)し、違反とされた複数店舗には
   営業を1か月停止させました。
   本来割引価格は、消費者にとって有利な選択のはずが、
   このケースの場合通常価格がつり上げられてしまっていたことから、
   「有利誤認」の可能性が高いとされたと考えられます。
 
事例2 大手コンビニチェーン
   誰もが知る大手コンビニチェーン店での例です。
   この企業は、大手製パン会社が製造している
   「バター香るもっちりとした食パン」と称した3種類の食パンが
   景品表示法違反に該当するとされました。
   これは実際には原材料に「バター」と「もち米」が使用されていないのに、
   あたかもバターともち米が入っているかの様なフレーズで
   販売したことが原因と考えられます。
   このケースでは、景品表示法の「優良誤認」に該当されました。
   「優良誤認」は意図的でなく誤って表示してしまった場合も
   該当するとされてしまうので、細心の注意が必要になります。
 
事例3 中古車販売店
   雑誌等に販売する中古車の情報を掲載していた企業の例です。
   この企業は中古雑誌に記載した中古車の情報に問題があったとして、
   景品表示法違反に該当するとされました。
   理由としては、記載された中古車8台は既に販売され、
   在庫がないにもかかわらず、販売できるかのように記載していたことです。
   これはいわゆる「おとり広告」と呼ばれるもので、
   実際の販売状況と違う内容の広告であり、
   景品表示法の「不当表示」に該当するとされています。
   さらにこれだけではなく、中古雑誌に「修復歴無」と
   表記していたのにも関わらず、実際には修復歴がある
   中古車24台を雑誌に記載していました。
   これは実際のものより著しく優良であると示すものであり、
   「優良誤認」に該当するとされました。
 
この他にも実際に改善命令が出されたり、行政指導の対象となった事案は
たくさんあります。
つい何気なしに
「こう書いた方が売れそう。」や、
「こう書かないと良さが伝わらない。」と安易に広告掲載内容を考えてしまうと、
そこに落とし穴があったりするものです。
ポスティングという広告媒体は新聞折込広告や雑誌掲載広告等の公共的媒体と比べ、
記載内容のガイドラインが各ポスティング会社によって異なるため
自由度が高いと考えられています。
その一方でポスティングされた広告を見た消費者から指摘されることも
考えないといけません。
広告物の制作にあたっては名古屋ポストサービスでも
記載内容が景品表示法に違反するか否か、その判断を受注する前に
確認させて頂いております。
クライアント様が行政指導などを受けることがない様努めております。
ポスティング等のチラシ制作の時点でお困りのことがありましたらぜひ、
名古屋ポストサービスへご相談下さい。
 
名古屋ポストサービスポスティングだけではないポスティング会社です。

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