告示前のポスティング

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
先日東京都議会議員選挙があり、この夏は横浜市長選挙、
そして秋には衆議院議員選挙が遅かれ早かれ行われます。
立候補を検討されている人、「この人を応援したい」、
「支持政党だから応援したい」と考えられる方も多いことと思います。
また今年の選挙は18歳から選挙権が認められて以降、
大きい選挙が予定されています。
今回は、立候補予定者が告示前にチラシをポスティングする際に
注意することについてお話ししたいと思います。
 
告示前(事前運動)にもチラシは配布できるかという議論
選挙期間は決まっているため告示以前から選挙活動をして
できるだけ知名度を上げたい、選挙を有利に戦いたいと思うのは
立候補する誰もが考えることと思います。
しかし公職選挙法では告示前の選挙活動は認められていません。
そのためポスティング等による選挙運動用チラシの配布は
選挙運動期間中に限定されます。
ただ、告示前であってもチラシの頒布は認められるケースも存在します。
ポスティング等によるチラシの頒布が「選挙運動に該当しない」こと、
すなわち選挙の当落を目的とする行為ではなく、
政治活動の一環としての配布であれば問題ないのです。
選挙用チラシの規格において、記載内容に制限はないとすでに述べましたが、
これは選挙活動に関してであって、事前運動で配布するチラシの場合は、
「選挙公約」や「清き1票」などの文言は選挙活動と
見なされる可能性が高いことから、記載すべきではないでしょう。
政治活動で配布したチラシの文言によっては、
ライバル陣営から選挙管理委員会や警察に公選法違反で
告発される可能性もあります。
言葉の表現には細心の注意が必要です。
 
2019年3月1日から施行された公職選挙法改定により、
新たに地方議員選挙(都道府県・市区)においても
選挙用チラシの頒布が解禁となりました。
その理由として、「候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため」
であることが明確にされています。
有権者に選挙公約や政策を伝える上でも大切な手段の1つと考えられます。
選挙用チラシの規格では、記載内容に関して特に決まりはないため、
その自由度の高さが魅力と言えます。
さらに選挙運動期間中だけでなく、
告示前にも政治活動として配布が可能な点も大きいと言えます。
ここで注意する必要があるのが事前運動は公職選挙法によって
罰則が定められており、違反した場合は
「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」が課せられるということです。
事前運動は禁止されていても、政治活動の範囲内であれば選挙前にも活動は
可能なため、政治活動として文言を変えたチラシを頒布しようと
考える方もいることと思います。
政治活動と選挙活動の線引きは非常に曖昧なため、
不明な点についてはまずは選挙管理委員会に相談してみるのが確実です。
 
これまでに名古屋ポストサービスでは国政選挙から地方選挙まで
数多くの選挙関連チラシのポスティングを行っています。
これまでの経験から「やっていいこと」、「やってはいけないこと」から
効果的なポスティング提案まで、幅広くお手伝い致します。
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