今さらですが、広告規制(景品表示法)のお話

ポスティング会社では日々色々な企業様やクリニック様、エステサロン様のチラシをお預かりし、

それぞれの地域にてチラシの配布を行っております。

そんなチラシですが、何でも書いて良いわけではありません。

基本的には個人様宅にお配りするチラシではありますが、

クライアント様には広告に関する規制を守ってお作り頂く様お願いしております。

もちろん弊社でデザインを作成させて頂く際はこの部分には十分注意しております。

そこで今さらですが広告規制のお話を。

キャンペーン等の際、最もご注意いただきたいのが

景品表示法

という法律です。

簡単に言うと、

「話は盛っても景品は盛っちゃダメ!」

ということになります。

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、

良い商品やサービスを安心して選べる環境を守り、

消費者の利益を保護するための法律とされています。

嘘や大げさ、『消費者の誤認を招く恐れのある表示』、

『根拠のない表示』などから消費者を守ろうという法律なのです。

☆今だけ大特価!!だけどいつも同じ値段

 よくスーパーなどで見かける表示ですが、これは景品表示法でいう

 『有利誤認表示』

 にあたります。

 情報を操作して他社を貶めたり、実際には得ではないものを

 あたかも特価であるかの様に見せる表示は全てNGになります。

☆お客様満足度100%だけど、根拠がない

 これは景品表示法の

 『優良誤認表示』

 にあたります。

 事実と異なることは事実無根の表記はNGとなります。

 「お客様満足度100%」と表示するのであれば

 実際に調査した根拠のあるデータソースも表示しないと

 いけないという事になるのです。

☆ジュース1本お買い上げの方にもれなく10,000円分のお買物券が当たる!はNG。

 景品や福引、おまけや抽選等に対してはそれぞれの上限金額が決められています。

 このケースでは、販売(取引)金額が1,000円未満であるにもかかわらず、

 景品の金額が200円までと決められた額面を超えているのです。

これらは極端な例ですが、あくまで消費者にわかりやすく、

正確な表示で情報を伝える事が非常に重要なのです。

「何となくで記載した表示がNGだった。」

という事がない様に注意したいものですね。

次の記事

チラシに載せる画像の話