不動産の誇大広告について
先週は様々な広告に関する規制や法律についてお話ししました。
以前「景品表示法」についてお話ししましたが、
このところポスティングを含め、
不動産広告も以前の様に散見される様になってきており、
今回は不動産における誇大広告についてお話ししようと思います。
不動産業界ではこれまでお話しした
「景品表示法」の他に、
「宅地建物取引業法」
という法律によって誇大広告が禁止されています。
この、宅地建物取引業法が誇大広告を禁止ているその対象は、
もちろん宅地建物取引業者になります。
この「宅地建物取引業者」とは、
土地や建物など不動産を売買・賃貸等仲介を行う事業者にあたります。
これらの宅地建物取引業者がその広告(いわゆる「不動産広告」)を
行う場合広告対象の物件の状態(実態)や金額に関して
・著しく事実と異なる表示
・実際の状態よりも著しく良く見せたり、有利な状態で見せたり等の表示
をすることを禁止とされています。
わかりやすく言うと、その不動産の所在地・規模・形状や
将来の利用制限の有無、近隣の環境や交通の便等の利便性、
物件価格や賃料及びその支払い方法それぞれを前述の様に
事実に反して表示することが禁止されているということになります。
これ以外にも「不動産公正取引協議会連合会」が自主規制として
設けているルールがあるということです。
では具体的にどの様な表現が禁止とされているのでしょうか。
・完璧や手落ち等が無いと表現すること
→「完全」「完璧」「絶対」等
確実に約束できないことにもかかわらず言い切る表現
・最も優位であることを断言する表現
→「日本一」「当社限定」等
・一定の基準によって断定的に選別されている様な表現
→「厳選」「特選」等
・最上級であると断言し表現すること
→「最高級」「最高位」等
・著しく低価格であるとする表現
→「掘り出し」「激安」「格安」等
・事実とはかけ離れて特に人気があり入手困難かの様に装う表現
→「完売」「完売続出」等
しかし、これらを表現する時にその裏付けや確固たる証明ができる場合は
制限されません。
あくまで裏付けのない状態の「表現」だけで消費者を惑わすことが禁止されている
ということになります。
広く不動産広告にはポスティングが利用されています。
他の公共媒体と比較しその規制がポスティングは低く自由度が高いと
考えられていますが、法律という広告規制は遵守しポスティングは
行われるべきと名古屋ポストサービスでは考えております。
ポスティング用のチラシデザイン原稿を下版する際、
「この表現は大丈夫だろうか」
「この表現は規制対象にならないだろうか」
等の疑問がありましたら下版前に一度、
名古屋ポストサービスへご相談下さい。