不動産における”おとり広告”
前回不動産の誇大広告についてお話ししました。
中には意図せず結果的に誇大広告になってしまっていた等ということも
あるかも知れません。
不動産広告ではポスティングはもちろん、ポータルサイトや自社ホームページ等、
様々な広告手法が活用されています。
今回は、不動産広告の中で今でも稀に見られるおとり広告の話をしようと思います。
おとり広告に多いケースは購入希望者が食いつきそうな低価格の物件を
契約済みにも関わらず自社に呼び込むために掲載するものを一般的に呼びます。
購入希望者がその物件を目的に問い合わせると、
『つい先ほど、売れてしまいました』
と言い、他の不動産業者にとって都合の良い物件を強く勧めてきたりします。
宅地建物取引業法(宅建業法)でも
「著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると
人を誤認させるような表示をしてはならない」
と禁止している様にこのケースは「おとり広告」と言えます。
しかし広告掲載のタイムラグによって意図せずに
おとり広告と同じ様な結果となってしまうケースも存在します。
物件が売却されると業者に広告を修正する必要が生じます。
とは言っても最近の物件の広告はポスティングチラシなどの
紙媒体に限られているわけではなく、ネット広告も多く利用されています。
ネット広告の場合は週単位で情報を更新するのが一般的であることから、
更新する日程の前に売却がきまると、
古い情報がそのまま掲載されてしまうことがあります。
また、1つの物件に対して複数の不動産会社が媒介契約を結んでいるケースもあり、
広告も複数の不動産業者から掲載されます。
その場合は他の業者が物件を売却しても、
その情報がリアルタイムで共有できずに、
掲載が継続されるということが起き得てしまいます。
そのため以下のような事例はおとり広告とは見做されません。
1.チラシを作成した時点では、物件が販売可能な広告
2.ネットを更新した時点では、物件が販売可能な広告
ポステイング等チラシの概要欄には広告作成日が記載されています。
広告作成の時点で物件が存在していれば(販売可能であれば)
おとり広告には該当しないということになります。
ネット広告の場合は前回の更新日から2週間程度が更新の目安とされています。
従って、月曜更新となっている場合、
2週目の月曜までは同じ広告が載っていたとしても、
おとり広告とはされません。
結果的におとり広告の様になってしまったというケースもあることから
不動産の広告では十分注意する必要がありますね。
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