いよいよ衆議院議員総選挙です。

激しい論戦が繰り広げられていた自由民主党総裁選挙が終わり、
今日これまでの内閣が総辞職し、新しい総理大臣の下、
新内閣が発足すると言われています。
今日のニュースで新総理は今月14日に衆議院を解散、
今月19日に公示、10月31日に投開票
の形で総選挙を行う意向を固めたという報道がなされました。
いよいよ衆議院議員総選挙が現実のものとなってきました。
今回は、今さらではありますが改めて
広告と選挙違反についてお話ししようと思います。
 
公職選挙法と政党広告の関係
選挙期間中になると広く増える各政党様による
テレビ広告や新聞・雑誌の広告ではありますが、これらについて
「選挙運動ではないから」
という理由で適法と考えられています。
公職選挙法は選挙運動期間中の選挙運動用の
文書や図画(インターネットやテレビの画像・映像も「図画」と判断されます)の
頒布・掲示について厳しく規制しており、原則禁止とした上で、
法定された種類のビラやポスター、看板の類だけ、可能とされています。
昨今インターネットでも選挙運動ができるとされる様になりましたが、
そのときにネット選挙「解禁」という言葉が使われたのもそのためです。
この解禁された文書図画のなかにテレビ広告も新聞広告も含まれていないため、
選挙運動のためとするこれらの広告は違法(犯罪行為)となります。
では各政党様はなぜ選挙期間中に広告を打てるのかということになります。
それは前述の様に広告の内容が選挙運動ではない一般の政治活動である、
と位置付けされているからです。
選挙期間中に広告が増えるのはあくまでたまたまということになってしまいます。
 
告示公示前にポスティング等によってチラシを撒くことは違法ではありません。
名古屋ポストサービスでもこれまで数多く
選挙関連のポスティングを行ってきております。
候補者様(その時点では「立候補予定者」)のチラシや活動報告、
各政党様の政策チラシなど、広く告知するための
ポスティング広告は通常のポスティング広告の範囲内で行われています。
ただそれはあくまで告示公示前までに行われるので
選挙違反ではないとされているのです。
告示公示後でのポスティングについては許可を得た場合に限り許されています。
 
では選挙当日に政党が行う「政治活動」はあり得るのでしょうか。
 
しかし選挙投票日の当日に、政党が党の政策を宣伝する新聞広告を打つ目的は、
選挙運動以外に何があるのでしょうか。
このような常識的な理解から選挙当日の政党様の広告は控えられてきたのです。
 
名古屋ポストサービスではこれまでも選挙関連のポスティングも数多く経験しています。
これまで東北地方から沖縄まで多くのポスティングをはじめとした
選挙広告の経験から様々な効果的な提案をさせて頂きます。
ぜひご相談下さい。