今年はなかなかな選挙イヤーです。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今年は衆議院議員選挙(遅くても10月、早ければ9月とも言われています)が行われる年です。
さらに関東では東京都議会議員選挙(7/4投開票)、横浜市長選挙(8/22投開票)
愛知県では高浜市長選挙(8/29投開票)、知多市長選挙(9/26投開票)と
大きな選挙が数々予定されています。
なかなかな選挙イヤーと言えるでしょう。
今回は、今さらではありますが改めて広告と選挙違反についてお話ししようと思います。
 
 
公職選挙法と政党広告の関係は
選挙期間中になると広く増える各政党様による
テレビ広告や新聞・雑誌の広告ではありますが、これらについて
「選挙運動ではないから」
という理由で適法と考えられています。
公職選挙法は選挙運動期間中の選挙運動用の
文書や図画(インターネットやテレビの画像・映像も「図画」と判断されます)の
頒布・掲示について厳しく規制しており、原則禁止とした上で、
法定された種類のビラやポスター、看板の類だけ、可能とされています。
昨今インターネットでも選挙運動ができるとされる様になりましたが、
そのときにネット選挙「解禁」という言葉が使われたのもそのためです。
この解禁された文書図画のなかにテレビ広告も新聞広告も含まれていないため、
選挙運動のためとするこれらの広告は違法(犯罪行為)となります。
では各政党様はなぜ選挙期間中に広告を打てるのかということになります。
それは前述の様に広告の内容が選挙運動ではない一般の政治活動である、
と位置付けされているからです。
選挙期間中に広告が増えるのはあくまでたまたまということになってしまいます。
 
 
告示公示前にチラシを撒くことは違法ではありません。
名古屋ポストサービスでもこれまで数多くの
選挙関連のポスティングを行ってきております。
候補者様(その時点では「立候補予定者」)のチラシや活動報告、
各政党様の政策チラシなど、広く告知するためのポスティング広告は
通常のポスティング広告の範囲内で行われています。
ただそれはあくまで告示公示前までに行われるので選挙違反ではないとされているのです。
告示公示後でのポスティングについては許可をえた場合に限り許されています。
 
 
では選挙当日に政党が行う「政治活動」はあり得るのでしょうか。
 
 
しかし、選挙投票日の当日に、政党が、自党の政策を宣伝する新聞広告を打つ目的は、
選挙運動以外に何があるのでしょうか。
このような常識的な理解から選挙当日の政党様の広告は、控えられてきたのです。
 
 
名古屋ポストサービスは選挙関連のポスティングも数多く経験しています。
これまで東北地方から沖縄まで多くのポスティングをはじめとした
選挙広告の経験から様々な効果的な提案をさせて頂きます。
ぜひご相談下さい。