ポスティングは「違法」なのかという議論②

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今日は昨日に続いて関東では気温が軒並み35°を超える猛暑日となっていますが、
適度に水分を取り、冷房を使用するなどして熱中症にはくれぐれもお気をつけ下さい。
また、台風9号から変わった低気圧によって東北北海道では水害も発生している様です。
被害に遭われたみなさま、心よりお見舞い申し上げます。
前回、ポスティングという行為そのものは「違法」ではないということについて
お話ししましたが、今回は「違法」であるという主張に対しての反論について
お話ししようと思います。
 
ポスティングを「違法である」という方々の主張は、
「無断で敷地に立ち入ることが違法」
「過去に違法と認められた判例がある」
というものです。
 
まず「無断で立ち入った」という主張については、
場合によって以下のように分割して考えることができます。
 ●個人宅等、ポストが公道に面している場合は、
  敷地内に立ち入らなくても投函できる。  
  ・・・チラシ等を投函すること自体は違法性はないので、
     この場合は違法にならない。
 ●個人宅でもポストが敷地内にある場合は、
  無断で立ち入ると不法侵入になる可能性が極めて高いと考えられる。
  ・・・ポスティング会社では、そのほとんどがこの様な場合は投函しない。
 ●マンション等の集合住宅は、駐車場やエントランスなどの共有部分も
  法律では「私有地」、「住居」と判断されることから、
  無断で立ち入ると不法侵入と判断されてしまう。
  ・・・ポスティング会社としては必ず管理人に許可を取り、
     許可された場合にのみ投函することで違法性から離れる。
これらのルールに従いポスティングを行う限り、ポスティングは違法にはなりません。
 
また、「過去に違法とされたことがある」という主張ですが、
現実として過去には以下の様な2つの判例があります。
 
▼立川反戦ビラ配布事件
 2004年、立川自衛隊の官舎に立ち入り反戦を訴えるチラシをポストに投函した3名が、
 住居侵入で逮捕され、最高裁で有罪が確定。
▼葛飾政党ビラ配布事件
 2004年、葛飾区のマンションに特定の政党による議会報告やアンケートを
 投函していた男が、住民に住居侵入として現行犯逮捕され、最高裁で有罪が確定。
 
しかしこれら2つの事件には以下の様な共通点があります。
  • 罪状は「住居侵入罪」
  • ポスティングされたものが政治的主張の強い文書
これらは、「住居侵入」というポスティングとは別と考えられる事件であり、
ポスティング自体が有罪とされた判例ではありません。
さらに立川の事件では、当該物件敷地内への立ち入りを禁止する掲出物や
ビラ配りを禁止する掲出物があったにも関わらず、複数回にわたり侵入・投函しており、
都度被害届を出されていたことが重視されての事件です。
また、いずれのビラも政治的な内容が色濃く、企業等の広告宣伝用のチラシとは
異なるものでした。
商業目的のチラシをポスティングして、逮捕や裁判になることはほとんどありません。
 
名古屋ポストサービスではクライアント様からお預かりした大切なチラシを
お客様の代理で広告活動を行っていることを重視し、違法性のある行為は
決して行わない様全てのポスティングスタッフに指示しております。
万一発生するクレームにも可能な限り迅速に対応しております。
ご安心頂き、ご依頼下さい。
次回は「違法だ!」と責められた際の具体的な対応例についてお話ししようと思います。